【2026年最新】小規模事業者のM&Aを支援!事業承継・M&A補助金16次公募・専門家活用枠「小規模売り手支援類型」を徹底解説
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「後継者がいないけれど、長年続けてきた会社を廃業させたくない」
「M&Aには興味があるが、仲介会社や専門家への費用が気になる」
このような悩みを抱えている小規模事業者の経営者に、ぜひ知っていただきたい制度があります。
それが、**事業承継・M&A補助金の「専門家活用枠・小規模売り手支援類型」**です。
2026年9月に公表された16次公募では、小規模事業者がM&Aによって株式や経営資源を第三者へ譲り渡す際に必要となる専門家費用について、一定の条件のもとで補助を受けることができます。制度の目的も、小規模事業者のM&Aを促進し、FAやM&A仲介会社などの専門家への手数料負担を軽減することと明確にされています。
まずは、16次公募のポイントを簡単に整理してみましょう。
まず確認したい「小規模売り手支援類型」のポイント
| 項目 | 16次公募の概要 |
|---|---|
| 補助金名 | 事業承継・M&A補助金 |
| 対象 | M&Aで事業・株式を譲渡する小規模事業者 |
| 補助率 | 補助対象経費の2/3以内 |
| 補助上限額 | 450万円 |
| 補助下限額 | なし |
| 廃業費 | 最大150万円を上乗せ |
| 主な対象経費 | M&A仲介・FA費用、価値算定、DD、契約関連費用など |
| 申請方法 | Jグランツによる電子申請 |
| 申請期間 | 2026年10月2日~11月6日17:00 |
| 補助事業期間 | 2027年1月下旬から14か月以内を想定 |
補助上限450万円、補助率2/3以内で、さらに廃業費については150万円の上乗せが設けられています。補助金は事業完了後の実績報告・確認を経て精算払いとなる点には注意が必要です。
また、申請期間は2026年10月2日(金)から11月6日(金)17時までで、Jグランツによる電子申請が必要です。
こんな経営者の方は要チェックです
今回の制度は、特に次のような小規模事業者にとって検討する価値があります。
後継者が決まっていない
子どもに会社を継がせる予定がない
従業員への事業承継が難しい
廃業ではなく、第三者に事業を残したい
M&A仲介会社やFAに依頼したいが費用負担が気になる
会社や事業を地域に残したい
一つでも当てはまるのであれば、「M&Aによる事業承継」という選択肢を一度考えてみてもよいでしょう。
そもそも「小規模売り手支援類型」とは?
事業承継・M&A補助金は、中小企業の事業承継、事業再編、事業統合を促進し、生産性向上や経済活性化につなげるための制度です。
その中でも小規模売り手支援類型は、小規模事業者がM&Aによって事業や株式を第三者へ譲り渡す際の専門家費用を支援する制度です。
公募要領でも、FAや仲介業者等の専門家への手数料負担を軽減し、小規模事業者がより円滑にM&Aを行える環境を整備することが制度の目的として示されています。
つまり、単純に「会社を売るための補助金」というより、廃業せずに事業を第三者へ引き継ぐためのM&Aを後押しする制度と考えると分かりやすいでしょう。
どのような会社が対象になる?
小規模事業者の定義は、業種によって異なります。
製造業その他:従業員20人以下
商業・サービス業:従業員5人以下
宿泊業・娯楽業:従業員20人以下
個人事業主も、一定の条件を満たせば対象となります。
ただし、小規模事業者であれば必ず対象となるわけではありません。大企業による実質的な支配関係がある「みなし大企業」など、対象外となるケースもあります。
どんなM&Aなら補助金を利用できる?
対象となるのは、単なる資産売却ではなく、事業再編・事業統合に伴って経営資源が第三者へ引き継がれるM&Aです。
例えば、株式譲渡や事業譲渡などが対象となりますが、グループ内再編、親族間承継、物品・不動産だけの売買などは原則として対象外です。
また、この制度では、M&Aによって地域の雇用や地域経済を支える事業が第三者に継続されることが見込まれている必要があります。
そのため、「会社の資産だけを売却する」といった取引とは性質が異なります。
M&A仲介手数料やFA費用も補助対象になる
M&Aを進める際には、専門家への報酬が大きな負担になることがあります。
今回の制度では、一定の条件のもとで、
M&A仲介・FAの着手金
マーケティング費用
リテーナー費用
基本合意時報酬
成功報酬
企業価値・事業価値の算定費用
デューデリジェンス関連費用
契約書の作成・レビュー
クロージング関連費用
などが補助対象となります。
ただし、M&A仲介・FA業務に関する費用については、M&A支援機関登録制度に登録されたFA・仲介業者による支援であることが重要です。
M&Aの相談先を決めるときには、料金だけでなく、補助金の対象となる専門家かどうかも確認しておきましょう。
廃業を伴うM&Aなら「廃業費」も対象になる
M&Aによってすべての事業を残せるとは限りません。
例えば、一部の事業を譲渡した後に、残った事業を整理して廃業するケースもあります。
このような場合、一定の条件を満たせば、
廃業支援費
在庫廃棄費
解体費
原状回復費
リースの解約費
土壌汚染調査費
移転・移設費用
などの廃業費が対象となり、最大150万円が上乗せされます。
ただし、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合、廃業費は補助対象外となるため注意が必要です。
申請前に知っておきたい「3つの注意点」
1.交付決定前に契約・発注しない
補助金を利用する場合、M&A仲介会社などとの契約時期は非常に重要です。
公募要領では、交付決定通知書を受けた後に補助事業へ着手することが求められています。
「補助金に申請したから大丈夫」と考えて、先に契約してしまわないよう注意しましょう。
2.相見積が必要になるケースがある
1件50万円以上の経費などについては、原則として2者以上から相見積を取得する必要があります。外注費・委託費・システム利用料・保険料については、50万円未満でも原則として相見積が必要とされています。
3.M&Aが成立すれば終わりではない
M&Aが成立した後には実績報告が必要となり、さらに補助事業終了後3年間にわたって事業化状況の報告が必要です。
補助金は、申請だけでなく、その後の手続きまで含めて管理することが重要です。
「廃業するしかない」と考える前に、M&Aを選択肢に
中小企業や小規模事業者の経営者にとって、後継者問題は決して他人事ではありません。
特に小規模企業では、社長自身が営業、管理、顧客対応など、会社の中心的な役割を担っているケースも多くあります。
そのため、「後継者がいない」と気付いてから承継先を探し始めるのでは、選択肢が限られてしまう可能性があります。
しかし、第三者へのM&Aであれば、
会社を残す、従業員を守る、取引先との関係を維持する、培ってきた技術やノウハウを次世代へ引き継ぐ
という道が開ける可能性があります。
「会社を売却する」という言葉には抵抗があっても、「会社を次の経営者へ引き継ぐ」と考えれば、M&Aに対する見方も変わるのではないでしょうか。
まとめ|小規模事業者こそM&Aと補助金を早めに検討
事業承継・M&A補助金16次公募の小規模売り手支援類型は、小規模事業者の第三者承継を支援する制度です。
ポイントは、
補助率2/3以内
補助上限450万円
廃業費は最大150万円を上乗せ
M&A仲介・FA費用などが補助対象
小規模事業者が対象
地域の雇用・事業を第三者へ引き継ぐM&Aが対象
申請期間は2026年10月2日~11月6日17時
GビズIDプライムが必要
交付決定前の契約・発注には注意
という点です。
補助金を利用すること自体を目的にする必要はありません。
大切なのは、**「自社の事業を今後どう残していくのか」**を考えることです。
後継者が決まっていないのであれば、廃業を決断する前に、一度M&Aという選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
そして、M&Aを進めるのであれば、利用できる補助金を活用することで、専門家費用の負担を抑えられる可能性があります。
つながり株式会社は、スモールM&Aに特化しています
つながり株式会社では、スモールM&Aに特化し、中小企業・小規模事業者の事業承継を支援しています。
「後継者がいないけれど、まだ会社を売ると決めたわけではない」
「M&Aで会社を残せるのか知りたい」
「仲介手数料や補助金について詳しく知りたい」
そうした段階からでも、M&Aについて考え始めることができます。
会社の将来について考えたとき、「廃業」だけが選択肢ではありません。
事業を残すための選択肢として、M&Aを早めに知っておくこと。
それが、経営者として将来の選択肢を広げる第一歩になるかもしれません。
※本記事は2026年9月公表の「事業承継・M&A補助金(16次公募)専門家活用枠【小規模売り手支援類型】」の公募要領をもとに作成しています。制度内容、補助対象経費、申請期間等は変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
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